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「裏技」生命保険金を活用した相続



今回は、「相続放棄した場合の生命保険金の取り扱い」について解説します!相続手続きと生命保険の関係は少し複雑なので、ここでしっかり理解しておきましょう💡📜


親の財産を理由に相続ならぬ「争相続」にならないように裏技をご紹介します


不動産は沢山あるけど現金はそんなにない方々にもおすすめなので最後まで読んでみてください


そもそも相続放棄とは?🔍

相続放棄とは、親や親族が亡くなったときに、その財産や借金を一切引き継がないと決める手続きです。家庭裁判所に申し立てを行い、3ヶ月以内に手続きを完了させる必要があります。

ただし、相続放棄をすると、一切の財産や負債を引き継がないという点で、遺産をもらえなくなるため、慎重な判断が求められます。


生命保険金は相続財産じゃない!?🤔

ここでポイントになるのが、生命保険金は「相続財産」ではないという点です。民法では、生命保険金は「受取人固有の財産」とされており、相続財産とは別に扱われます。

つまり、たとえ相続放棄をした場合でも、受取人として指定されていれば、生命保険金を受け取ることが可能です!🎉

具体的な例で考えてみよう📊

例えば、Aさんが亡くなり、Aさんの息子Bさんが借金の多さから相続放棄を決めたとします。しかし、Aさんが生前に「Bさん」を生命保険の受取人に指定していた場合、Bさんは相続放棄をしても 生命保険金を受け取る権利があります

生命保険金を活用するメリット🏦

相続放棄をしても生命保険金を受け取れることは、特に以下のような場合に大きなメリットになります:

  1. 借金が多い場合:相続財産よりも借金が多い場合、相続放棄で借金を回避し、生命保険金だけを受け取ることが可能です。

  2. 手続きがシンプル:相続放棄の手続きと生命保険金の受取手続きは別々に行われるので、混同しないで進められます。


生命保険で準備はかしこい!?


安い生命保険も沢山存在しています。場合によっては払い込みより生命保険金が多くなる

事もあるので生命保険の活用はとても懸命になるとも言えます


注意点⚠️

  • 受取人の指定が重要:生命保険金が相続財産とみなされないのは、受取人が指定されている場合のみです。受取人が「法定相続人」となっていると、相続財産の一部とみなされる可能性があります。

  • 保険金の分配トラブル:他の相続人がいる場合、生命保険金を巡ってトラブルになるケースもあります。保険契約時にしっかりと受取人を決めておくことが大切です。

  • 相続を放棄した場合には税金関係が変わる事もあるので専門家に相談をしておきましょう


まとめ📌

相続放棄をしても、生命保険金は別枠で受け取れるケースが多いことを覚えておきましょう。この特性をうまく活用することで、相続放棄後も資金を確保できる可能性があります。相続放棄や保険金の取り扱いについては、状況に応じて専門家に相談するのもおすすめです💼✨

相続や生命保険に関して疑問があれば、ぜひご連絡くださいね😊💬



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